セーフティーネットハウス

 
 

セーフティーネットハウスとは

セーフティネットハウスとは「住宅セーフティネット制度」に基づき登録され、住宅確保要配慮者(高齢者、障害者、子育て世帯など)の入居を拒まない賃貸住宅のことです。
増え続ける空き家や空き室を活用する制度で、住宅補助もあり、条件が整えば安価で借りることができ、生活相談や見守りなどのサポートも受けられます。

セーフティネットハウス誕生の背景

セーフティネットハウスの歴史は長く、誕生は、戦後の復興期まで遡り、空襲により自宅を失って路上生活を余儀なくされた国民を救済する目的で、戦後の混乱期に創設された低所得者向けの公営住宅制度が基本になっています。
現在は「住宅セーフティネット制度」という名称で、経済的な困窮など生活を脅かす危機に陥っても、最低限の安全を保障する社会的制度の一環として施策が行われており、対象は、低所得者のみならず、高齢者、障害者、子育て世帯、外国人、災害被災者などを、住宅確保要配慮者とし、安全かつ良質な住まいとして登録された住宅を提供しています。
しかし、現在の問題点として「住宅セーフティネット制度」の根幹である公営住宅が大都市圏を中心に絶対数が不足しており、また、国や地方自治体の財政難などの理由で大幅な増加も見込めない状況にありますが、一方で、 日本の人口減少に伴い、民間の空き家や空き室は、今後、加速度的に増加することは確実なので、これらの活用方法が重要な課題になります。

新たな「住宅セーフティネット制度」の特徴

人口の減少、空き家の増加、非正規社員の増加と格差社会による低所得者層の増加により「住宅を借りたくても借りにくい」層の増加といった状況をふまえ、新たな「住宅セーフティネット制度」が、2017年10月からスタートしており、貸す側と借りる側、それぞれの不安要素を排除し、マッチング促進に向けた仕組みを整備しています。

・住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度

・専用住宅にするための改修・入居に向けた経済的支援

・住宅確保要配慮者と建物のマッチング

セーフティネットハウスのメリット

・住宅確保要配慮者であっても入居を拒まれない

・耐震性能や居住面積など国土交通省が定める基準を満たしている住居に住むことができる

・都道府県が指定する居住支援法人等から入居や生活相談、見守りなどのサポートを受けられる

・連帯保証人を立てられない場合、国に登録している適正な業者から家賃債務保証サービスを受けられる

・家賃や保証料の減免や補助を受けられる場合がある

セーフティネットハウスのデメリット

・制度が始まって日が浅いので対象物件が少ない

・空き家利用の場合、居室面積が狭い、築年数が古い、駅から遠いなど条件が整わないケースがある

・キッチンやバス、トイレなどの水回り設備が、共用の場合があり、プライバシー面で問題がある

・入居者が何かしらの事情を抱え、精神的に不安定な状態にあることなどが想定され、トラブルが起こる
 可能性がある

入居条件

入居者は、住宅確保要配慮者であることが条件になり、具体的には、低額所得者、高齢者、障害者、子育て世帯、被災者、外国人などが対象になりますが、一般の賃貸住宅では、高齢者・障害者は、身体状況を考慮し、段差の解消やエレベーターの設置など大規模なリフォームが必要になったり認知症の進行による火の消し忘れや近隣とのトラブルや、体調急変や孤独死の恐れがあることを理由に入居を断られるたり子育て世帯は、小さな子供がいることで騒音やトラブルを懸念して入居を拒否されることもありますのでこのような、住宅の選択肢が少ない(弱い)人たちを総称して、住宅確保要配慮者とし、その住宅確保要配慮者が入居対象者となります。

低額所得者 「公営住宅」法に定める算定方法による月収(政令月収)が15万8千円以下の世帯。

高齢者 高齢者を受け入れる住宅は、物件ごとに下限年齢が設定。
    
入居者が要介護者となった場合は、地域包括支援センターや居住支援法人などへ相談し、適切な
    介護サービスを導入。

障害者 障害者基本法に規定する障害者が対象。

子育て世帯 18歳未満の子供がいる世帯。

被災者 災害の発生から起算して3年以内で、災害によって住宅が損壊し住める状態ではない方が該当し
    政令で定める大規模の災害(東日本大震災など)の被災者は、3年以上経過していても対象。

外国人、その他 条約や他法令に居住の確保に関する規定のある者で、外国人のほか、中国残留邦人、児
        童虐待被害者、ハンセン病療養所入所者、DV被害者、拉致被害者、 犯罪被害者、矯
        正施設退所者、生活困窮者などが該当。

入居に必要な費用


住宅確保要配慮者は、必ずしも低所得者とは限らないため、家賃設定は特に安いわけではありませんが低所得者であること(月収15万8千円以下の世帯)、入居者を、住宅確保要配慮者に限定した登録住宅に入居する、という2つの条件が整えば家賃や家賃債務保証料の補助制度の対象となることがあります。

・敷金、礼金

・初月分の家賃

・共益費や管理費

・家賃債務保証料(連帯保証人が立てられないとき、代行サービス会社に支払う保証料)

完全オフグリッド セーフティーネットハウス

当社が、建設するセーフティーネットハウスは、完全オフグリッドになります。

① 蓄電池

② 太陽光発電

③ オール電化

各戸に上記①~③の設備を標準装備しますので、自然災害等による停電時+通常時の夜間でも蓄電池から電気が供給されますので日常生活に支障がでないセーフティーネットハウスになります。

「光熱費0円」セーフティーネットハウス

当社のセーフティーネットハウスは、各戸ごとに屋根に設置する太陽光発電+太陽光パネル搭載カーポート(約5.0kw/各戸)+蓄電池+オール電化(給湯やコンロ)により入居者が使用する電力は十分に賄えます。

「電気代0円」セーフティーネットハウス

当社のセーフティーネットハウスは、電気代は0円になります。

セーフティネットハウス住宅について


現在の日本は、高齢化、核家族化、若年層の収入減少などが理由で、高齢者、障害者、子育て世帯等の住宅確保に配慮が必要な人たちが確実に増加します。
さらに大地震や洪水などの自然災害の増加も予測され、災害時には、住宅を失う人が多く発生することも想定されますので、住宅確保要配慮者の入居を拒まないセーフティネットハウスのニーズは、ますます高まっていきますが、慢性化した公営住宅不足は、将来的にも解決が見込めません。
そこで、注目されているのが、空き家や空き室の有効活用になりますが、今後、急速に進む人口の減少により空き家や空き室の増加も確実視されている中で、それに伴う治安の悪化や荒廃による倒壊の危険などが社会問題になりつつあります。
さまざまな理由で住宅の困窮に陥る住宅確保要配慮者は、社会的弱者と言えますが、視点を変えれば人口の減少や少子化で借り手がつかず、本来は、資産になるはずの家やマンションが、負債となっている所有者も、時代の犠牲者と言えなくもありません。
それぞれのニーズをマッチングさせる「住宅セーフティネット制度」は、今後の日本において必要不可欠な制度になりますが、これが、しっかり機能し、誰もが安心して暮らせるためには、安全性の確保や医療や福祉サービス、支え合いの機能などを地域で取り組むことが必要となります。
一番重要なのは「お互いに支え合う」という住民の意識であり、その醸成のためにも、制度の認知・理解を高めていく必要がありますが、この問題は、緊急性を要する問題なので、のんびりと時間をかけて良い問題ではありませんので、当社では、すでに事業化をしている下記の事業を、セーフティーネットハウスとして活用します。

コレクティブハウス
・戸建て住宅
・アパート
・家具付きアパート
・駐車場上部活用建物
・サービス付き高齢者向け住宅(高齢者のみ)
・シルバーハウジング(高齢者のみ)

当社の事業は、会員限定であり、かつ、当該建物をオーナーとして、建設されたい方向けのサービスになっていますので、通常であれば、入会金等が必要になりますが、各建物のオーナーとしてではなく、入居者として、賃貸契約で当該建物を利用する場合は、入会金等は不要であり、かつ、入居の条件等は、国が定める規定に沿って建物の建設および運営を行います。
本事業は、通常であれば、国を始めとする行政機関が行うべき事業を、行政機関の変わりに民間事業者が事業化する事業になり、かつ、居住地として提供する住宅は、全て、新築であり、バリアフリー等は標準仕様になっていますので、幅広い層の方のニーズに対応できます。
また、入居者は、低額所得者、高齢者、障害者、子育て世帯、被災者、外国人など、というように年代や生活を取り巻く環境も幅広く多岐に亘るので
、当社では、定額所得者や母子家庭等の子育て世帯、被害者等は、コレクティブ(混在型)ハウスや駐車場上部活用建物を優先的に提供します。
環境によっては、戸建て住宅も提供しますので、最大限社会的弱者である住宅確保要配慮者に、寄り添う形を構築したいと思いますので、ハード面は当社が行うので、国や地方自治体には、ソフト面での協力を求めます。



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東京都板橋区桜川3丁目21-1 

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